【相続のキホン】法定相続人と法定相続分について #3

相続人は誰になる?相続分は?

司法書士の小出亮です。

今回は《相続のキホン》をテーマにして、お話ししていきます。

まずは「法定相続人」についてお話ししていきます。

法定相続人とは?

法律に基づいて遺産を相続する権利を持つ人のことを「法定相続人」と言います。

日本の民法では、相続人の範囲と順位が明確に定められています。

法定相続人は、主に次のように分類されます。

法定相続人の範囲と順位について

⑴ 配偶者

常に相続人となります。他の相続人と一緒に相続します。

⑵ 子供

直系卑属(子供、孫など)。配偶者がいる場合は配偶者と一緒に相続します。

子供が既に亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続します。

⑶ 父母(親)

直系尊属(父母、祖父母など)。子供がいない場合に相続人となります。

⑷ 兄弟姉妹

子供も父母もいない場合に相続人となります。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥姪)が代襲相続します。

代襲相続については、次回詳しくお話しします。

ケース別の法定相続分について

相続分とは、各相続人が受け取る遺産の割合のことです。

法定相続分は民法で定められており、相続人の組み合わせによって異なります。

以下に代表的なケースとその法定相続分を示します。

ケース1:配偶者と子供がいる場合

法定相続分

・配偶者:1/2

・子供:1/2(子供が複数いる場合は均等に分割)

ケース2:配偶者と親がいる場合(子供がいない場合)

法定相続分

・配偶者:2/3

・親:1/3(親が複数いる場合は均等に分割)

ケース3:配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供も親もいない場合)

法定相続分

・配偶者:3/4

・兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)

ケース4:配偶者がいない・子供がいる場合

・子供:全てを均等に分割

ケース5:配偶者がいない・親がいる場合(子供がいない場合)

・親:全てを均等に分割

ケース6:兄弟姉妹がいる場合(子供も親もいない場合)

・兄弟姉妹:全てを均等に分割

まとめ

法定相続人の範囲と法定相続分は、相続に関する基本的なルールとなります。

相続人の組み合わせによって相続分が異なるため、正確な理解が必要です。

複雑なご相続の場合や不明点がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。