司法書士の小出亮です。
今回は《相続のキホン》をテーマにして、お話ししていきます。
まずは「法定相続人」についてお話ししていきます。
法律に基づいて遺産を相続する権利を持つ人のことを「法定相続人」と言います。
日本の民法では、相続人の範囲と順位が明確に定められています。
法定相続人は、主に次のように分類されます。
⑴ 配偶者
常に相続人となります。他の相続人と一緒に相続します。
⑵ 子供
直系卑属(子供、孫など)。配偶者がいる場合は配偶者と一緒に相続します。
子供が既に亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続します。
⑶ 父母(親)
直系尊属(父母、祖父母など)。子供がいない場合に相続人となります。
⑷ 兄弟姉妹
子供も父母もいない場合に相続人となります。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(甥姪)が代襲相続します。
代襲相続については、次回詳しくお話しします。
相続分とは、各相続人が受け取る遺産の割合のことです。
法定相続分は民法で定められており、相続人の組み合わせによって異なります。
以下に代表的なケースとその法定相続分を示します。
ケース1:配偶者と子供がいる場合
法定相続分
・配偶者:1/2
・子供:1/2(子供が複数いる場合は均等に分割)
ケース2:配偶者と親がいる場合(子供がいない場合)
法定相続分
・配偶者:2/3
・親:1/3(親が複数いる場合は均等に分割)
ケース3:配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供も親もいない場合)
法定相続分
・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)
ケース4:配偶者がいない・子供がいる場合
・子供:全てを均等に分割
ケース5:配偶者がいない・親がいる場合(子供がいない場合)
・親:全てを均等に分割
ケース6:兄弟姉妹がいる場合(子供も親もいない場合)
・兄弟姉妹:全てを均等に分割
法定相続人の範囲と法定相続分は、相続に関する基本的なルールとなります。
相続人の組み合わせによって相続分が異なるため、正確な理解が必要です。
複雑なご相続の場合や不明点がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。