【相続のキホン】代襲相続について #4

代襲相続とは?孫が相続人になる?

司法書士の小出亮です。

今回も《相続のキホン》をテーマにして、お話ししていきます。

「代襲相続人」についてお話ししていきます。

代襲相続人とは?

代襲相続人とは、本来相続人であった人が相続開始前に死亡している場合、

その人に代わって相続する権利を持つ人のことを指します。

これは主に、被相続人の孫や甥姪に適用されます。

代襲相続の対象について

  1. 子供が代襲相続する場合
    • 被相続人の子供が相続開始前に死亡している場合、その子供の子供(被相続人の孫)が代わりに相続します。
  2. 兄弟姉妹が代襲相続する場合
    • 被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合、その兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が代わりに相続します。

代襲相続の条件とは?

  • 代襲相続は、相続開始前に本来の相続人が死亡していることが条件です。
  • 本来の相続人が相続放棄をしている場合は代襲相続は発生しません。相続放棄はその人が相続開始後に行う意思表示であり、代襲相続の原因とはなりません。

具体例

例1:子供が先に死亡している場合

  • 被相続人Aさんが亡くなり、本来の相続人である子供Bさんも既に死亡している場合、Bさんの子供Cさん(Aさんの孫)が代襲相続人として相続します。

例2:兄弟姉妹が先に死亡している場合

  • 被相続人Dさんが亡くなり、本来の相続人である兄弟Eさんが既に死亡している場合、Eさんの子供Fさん(Dさんの甥姪)が代襲相続人として相続します。

まとめ

代襲相続は、本来相続人であった人が相続開始前に死亡している場合に発生する制度です。

この制度により、相続権が被相続人の孫や甥姪に引き継がれます。

相続に関して不明点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、相続に関する無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。