相続した不動産、放置していませんか?
司法書士の小出亮です。
2024年4月1日から相続登記のルールが変更されますので、今回は相続登記の義務化の概要についてお話ししていきます。
相続した土地や建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。
相続があっても、自動的には変更されず、名義の変更をするには、その不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。
これまでは任意だった相続登記が義務化されることになりました。
2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化となります。
相続が発生し、不動産を相続した場合は、定められた期間内に管轄の法務局にて相続登記を行わない場合に、罰則規定(10万円以下の過料)が設けられます。
相続があったことを知り、かつ不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きが必要です。
改正の施行日(2024年(令和6年)4月1日)より前に相続した不動産もすべて相続登記義務化の対象となります。
よって、2024年(令和6年)4月1日よりも前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、原則として、施行日から3年以内に手続きをする義務があります。
これまで相続登記をしていない方は、2027年(令和9年)3月31日までが手続きの期限となります。
相続登記をしないデメリットは?
✔ 不動産を売却できない・担保に設定できない
✔ 権利関係が複雑になり、手続きの費用がかさむ
✔ 認知症になった場合、遺産分割が困難になる
✔ 登記に必要な書類が増え、手続きが煩雑になったり必要な書類の入手が困難になる
以上のように、義務の有無にかかわらず、相続登記を行わないデメリットは多くあります。
よって、相続した不動産をお持ちの方で、未だに相続登記をお手続きされていない方は、お早めに専門家へご相談することをオススメします。
司法書士は相続登記の専門家です。
当事務所は、街の法律家として相続した不動産に関するさまざまなご相談に対応しています。
お客様のご相続のご状況をお伺いし、必要なお手続きをサポート致します。
初回相談からお見積りまで無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。