司法書士の小出亮です。
前回の記事では、相続登記の義務化について概要をお話ししました。
今回は、実際に相続登記を行う際の準備とポイントについてお話ししていきます。
不動産の権利証、登記簿謄本、課税明細書や評価証明書を確認し、対象となる全ての不動産の詳細を把握しましょう。
☑ 課税明細書では、固定資産税が課税されていない不動産が把握できないことがあるので、被相続人の所有・共有している全ての不動産を正確に把握するため、権利証の確認や役所で評価証明書や名寄帳を取得して確認しましょう。
相続人が誰であるかを確認します。
戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せ、相続関係を明確にしましょう。
☑ 相続人が誰であるかを確定するために、被相続人の戸籍謄本等を出生から死亡まで全て取得します。
相続人全員で話し合い、遺産をどなたが取得するかを決定します。
遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印の捺印が必要になります。
☑ 協議書には不動産の詳細(所在地や地番など)を正確に記載しましょう。
・被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等)
・被相続人の住民票除票や戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・不動産の評価額がわかる書類(課税明細書や評価証明書)
・相続関係説明図
・登記申請書
☑ 収集する書類や作成する書類が多いため、不備がないように準備しましょう。
これらのポイントを押さえることで、相続登記をスムーズかつ確実に進めることができます。
しかし、相続登記は、複雑で難しい手続きと思われる方も多いのが現状です。
ご不明点やご不安がある場合は、相続登記の専門家である司法書士へご相談ください。
当事務所では相続登記に関する初回無料相談を実施していますので、是非お気軽にお問い合わせください。